目的
- 第1条
- この規定は、賃貸不動産経営管理士資格制度運営規定第18条に基づいて、賃貸不動産経営管理士(以下「管理士」という。)の処分に関し必要な事項を定め、管理士の健全な資格運営と信頼性の確保に寄与することを目的とする。
処分事由
- 第2条
- 管理士がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、その行為の状況により処分を行うことができる。
| (1) |
賃貸不動産経営管理士協議会(以下「協議会」という。)の信用を著しく傷つけ、 又は倫理憲章に違反し管理士として相応しくない行為をしたとき。 |
| (2) |
不正の手段により、管理士の登録を受けた者。 |
| (3) |
管理士としてすべき業務を怠り、情状が特に重いとき。 |
処分の種別
- 第3条
- 管理士に対する処分は、次の4種とする。(別表参照)
(1)注意
(2)戒告
(3)管理士資格停止(1年以内)
(4)管理士資格取消
処分の決定
- 第4条
- 前条に定める処分を行う場合は、必要な調査及び事実関係の確認を行い、倫理委員会の議を経て行うものとする。
- 2.
- 処分審査を行うにあたり、処分事由が明確な場合を除き、当該管理士に対し口頭又は書面による弁明の機会を与えなければならない。
ただし、前条第3号及び第4号の処分については、必ず弁明の機会を与えるものとする。
処分の通知
- 第5条
- 倫理委員会が前条に定める処分を議決したときは、その処分内容につき当該管理士に対し通知するとともに会長に報告しなければならない。
資格停止、取消者の処置
- 第6条
- 管理士資格停止に処された者は、速やかに協議会に管理士認定証並びに管理士証を返却しなければならない。
- 2.
- 管理士資格取消に処された者は、前項と同様とする。
管理士資格停止者の資格回復
- 第7条
- 倫理委員会が定める管理士資格停止期間が経過し、管理士資格復帰願いを提出し倫理憲章並びに誓約書に署名した者には管理士認定証並びに管理士証を再交付する。
管理士資格取消者の資格回復
- 第8条
- 管理士資格を取消された者は、その処分の決定した日から5年間は管理士資格を取得できない。
- 2.
- 管理士資格取得を希望する者は、再度賃貸不動産経営管理士講習を受講し、修了試験に合格し登録講習を受けなければならない。
規定の改廃
- 第9条
- この規定の改廃は、倫理委員会の議を経て総会にて決する。
附 則 この規定は、平成19年7月23日から施行する。
賃貸不動産経営管理士処分区分並びに再措置表
| 区分段階 |
処分内容 |
違反事由の程度 |
再 措 置 |
| 1 |
注 意 |
(軽度) |
注意に従わず、再度処分を行う場合は戒告処分とする。 |
| 2 |
戒 告 |
(中度) |
戒告に従わず、再度処分を行う場合は管理士資格の資格停止処分とする。 |
| 3 |
資格停止 |
(重度) |
資格停止にもかかわらず、再度処分を行う場合は資格取消処分とする。 |
| 4 |
資格取消 |
(最重度) |
- |