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国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」見直しに関するパブリックコメント開始

プレスリリース2016.06.03

国土交通省は、6月3日付で賃貸住宅管理業者登録制度の
見直し案に関するパブリックコメントを開始しました。

今回公表された見直し案では、規程・準則で明確な定義はされませんが、
先日の検討会とりまとめより、賃貸不動産経営管理士に
一定の役割を位置づけることが期待されています。

賃貸不動産経営管理士に関連する主な改正案は以下の通りです。

--------------------------(以下、抜粋)--------------------------

<賃貸住宅管理業者登録規程>

第七条 (実務経験者等の設置)
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに次のいずれかに該当する者
(以下「実務経験者等」という。)を置かなければならない。
一 管理事務に関し六年以上の実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると国土交通大臣が認定した者
  ※「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会とりまとめ」より「賃貸不動産経営管理士」が位置づけられることが想定される。


<賃貸住宅管理業務処理準則>

第五条 (賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、
その契約が成立するまでの間に、当該賃貸人に対して、管理受託契約の内容及び
その履行に関する事項に関し、実務経験者等をして、
少なくとも次に掲げる事項を書面を交付して説明しなければならない。
一~十 (略)

第六条 (賃貸人に対する管理受託契約の成立時の書面の交付)
1 (略)
2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成した
ときは、実務経験者等をして、当該書面に記名押印させなければなら
ない。

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※上記の適用は経過措置が設けられています。

パブリックコメントの詳細はこちらになります。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160309&Mode=0

パブリックコメントの意見・情報の受付は7月4日を持って締め切り、
制度改正は本年9月に行われることが予定されています。

この改正により、制度内に賃貸不動産経営管理士が位置づけられた場合、
資格者の活躍フィールドは益々広がり、
今後の賃貸住宅業界に貢献されることが期待されます。

現在、賃貸住宅管理業者登録制度に登録されている管理会社の従事者や
賃貸住宅の家主、今後管理業に携わる方も
この機会に、賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。