賃貸不動産管理の専門家「賃貸不動産経営管理士」の育成を通じ、賃貸不動産管理業のさらなる発展と適正化を目指す協議会のサイトです。

賃貸不動産経営管理士資格について

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件とされた国家資格です。賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家としてその能力を発揮し、賃貸不動産の管理を適切に行うことを通じて、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保するといった非常に重要な役割を担っています。

賃貸不動産経営管理士についてより詳しく知りたい方は以下をご参照ください。

「賃貸不動産経営管理士」になるためには

賃貸不動産経営管理士になるためには、毎年1回(11月)に実施される賃貸不動産経営管理士試験(国土交通大臣登録証明事業)を受験し、合格した後、資格者登録をする必要があります。試験については以下のリンク先をご参照ください。

賃貸不動産経営管理士の役割

賃貸不動産経営管理士は、法律における業務管理者として業務管理者が行うべき業務を実施するほか、法律では業務管理者の行う業務とはされていない賃貸住宅管理業者が実施する業務についても自ら実施等することによって、賃貸住宅の管理の適正化に資することが求められます。

また、特定賃貸借契約における特定転貸事業者(サブリース業者)が行わなければならないとされている業務を実施等することによって、賃貸住宅の入居者(転借人)の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施に寄与することが求められます。

「業務管理者」として賃貸不動産経営管理士が行う業務
管理受託契約の契約内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するために必要な以下の事項について、管理及び監督を行う。
  • ❶法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
  • ❷法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
  • ❸賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
  • ❹法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項
  • ❺法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)
  • ❻法第21条の規定による秘密の保持に関する事項
  • ❼賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
  • ❽前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
  • 法律の詳細はこちら
「賃貸住宅管理業者」として賃貸不動産経営管理士が行うべき業務
  • ❶特定賃貸借契約の締結時における重要事項説明
  • ❷長期修繕計画の策定などのオーナー提案 等

賃貸不動産市場の現状と賃貸不動産経営管理士への期待

賃貸不動産市場の現状

  • 消費者ニーズの変化や単身世帯の増加といった社会状況を背景に、賃貸住宅の割合は住宅全体の3割程度を占め、国民の重要な住宅ストックとなっています。
  • 人口減少や住宅の供給過多などにより、空き家の増加が問題となっています。(図1)
  • 賃貸住宅所有者の多くが、管理業務を業者に委託する時代になっています。(図2)
  • 社会的弱者の居住確保、外国人の居住環境の整備、自然災害への備え、環境問題など、住生活に関連する社会的な課題が山積しています。
  • (図1)総住宅数、空き家数及び空き家率の推移
  • (図2)賃貸住宅所有者の属性の変化

賃貸不動産経営管理士の活躍が必要不可欠です

賃貸不動産経営管理士への期待

今日の不動産業界では、フローからストックの時代を迎え、賃貸住宅のニーズの増加・高度化とともに賃貸不動産管理の重要性は一層高まっています。それに伴い、管理業者の数も増え、市場が大きく活性化されていますが、同時に上記のような課題を抱えた業界でもあります。
この業界のさらなる適正化・高度化を目指すためには、賃貸不動産管理に関する専門的な知識を持ち、家主と入居者等に対し、公正中立な立場で職務を行う、「賃貸不動産経営管理士」が必要不可欠となってくるでしょう。
また、流動的な時代を反映した多種多様な契約形態や管理方法を提案、空き家をリノベーションし再利用、有益な管理物件に変えるなど、課題を解決するだけでなく、新たなビジネスチャンスを引き出す役割としても期待が高まっています。